


延滞債権の督促と回収業務から、貸倒償却の法的手続き、さらには回収完結と償却業務完結といった債権のトータル管理まで、当社のノウハウを駆使し、煩わしい債権管理業務を総合的に支援。JACCSグループのネットワークと情報力で、ビジネスをサポートします。
対象債権
1) 貸付債権
金融機関が貸付をした個人向けローンの貸付債権
2) 求償債権
金融機関の貸付債権で、金融機関の保証会社が有している求償債権
3) 割賦債権
個品割賦債権・個品割賦斡旋債権及びカードショッピング債権
4) リース債権
リース契約解除後の規定損害金請求債権
5) 金融機関以外の貸付債権
貸金登録業者の許可を受けた企業の貸付債権(但し、利息制限法以内の債権)






貴社の有する債権の評価を行い、債権を譲り受ける業務です。債権の種類については、貸付債権・求償債権・割賦債権・リース債権等です。貴社が譲渡された債権は、売却損で経理処理することで帳簿上から削除され、したがって、面倒な債権の管理回収・整理に費用と時間を要しません。




特定金銭債権の集金代行から電話督促・文書督促の他、法的措置、貸倒償却事務代行までの幅広い管理回収業務を行います。
●対象債権
サービサー法で定められた特定金銭債権が対象となります。




非特定金銭債権の集金代行から法的事務を伴わない電話と文書による入金案内までの業務を行います。
●対象債権
非特定金銭債権が対象となります。




債権流動化スキームにおけるサービサー交代時に、信託銀行またはSPC(特別目的会社)等の委託により、督促・入金案内受託業務を行います。サービサー法によって営業許可を受けた債権回収会社が行うバックアップサービサーは、特定金銭債権の法律事務を伴う回収業務を行うことが可能です。金融機関がバックアップサービサーを受託した場合のサブサービサーとしてもご利用いただけます。



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