ジャックス債権サービス株式会社
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 当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を定める。また、本方針に基づく内部統制システムの整備状況を継続的に評価し、必要な改善を図ることにより、一層実効性のある適正な内部統制システムの構築・運用を実施していくものとする。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)業務の有効性・効率性、計算書類・事業報告等の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、企業理念に基づいた行動憲章を定め、取締役自らによる率先垂範と役職員への周知徹底を図ることとする。また、取締役会を通じ取締役の職務執行の監視をより一層強化することとする。

(2)企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むとともに不当要求を拒絶し、それら勢力との取引や資金提供を疑われるような一切の関係を遮断する。

(3)取締役会によって取締役の職務の執行を監視する。また、親会社である株式会社ジャックス(以下「ジャックス」という。)の役職員を当社の取締役に就かせることにより、ジャックスが株主の観点から会社の業務の適正を監視できる体制とする。

(4)「債権管理回収業に関する特別措置法」「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」「サービサーの業務運営に関する自主ルール」「債権回収業取締役弁護士執務ガイドライン」等に基づいて、取締役弁護士が職務を公正かつ的確に遂行できるために必要な規程等を取締役会で決定し、並びに取締役弁護士が業務執行全般を把握し、会社の内部から業務における法令遵守及び業務執行全般の適正を監督するために必要な態勢を整備する。

(5)コンプライアンス統括室を設置し、規程・体制等の整備を統括するとともに運用状況を管理し、加えて代表取締役直轄の内部監査室の監査により、有効性を評価した上で必要な改善を実施する。さらに、取締役弁護士がコンプライアンスの統括責任者として必要な確認、監督、指導を行い、取締役及び使用人の職務執行の適法性及びコンプライアンスの実効性確保並びにその継続的レベルアップに努める。

(6)取締役会で決定した取締役会規程により取締役会に報告及び付議すべき事項や基準を定め、法令、定款及び当該規程に基づいて取締役会を運営する。

(7)内部統制及びコンプライアンス体制を整備・推進するため、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、定期的に開催する。

(8)役職員へ継続的な教育、内部監査結果のフィードバックなどを通して「債権管理回収業に関する特別措置法」その他関連法令、ガイドライン等の内容を周知徹底する。

(9)当社のステークホルダー(クライアント、債務者、連帯保証人、その他呼称に関わらず事業に係る関係者)からの苦情、相談は法令遵守、業務改善、顧客サービス向上のために有益な情報であることを認識し、適切に対応するための規程を整備し、体制を構築する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で管理するとともに、情報種別に応じて定められた期間、保存する。

(2)これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。

(3)「情報管理等に関する規程」により、情報セキュリティに関する責任体制を明確化するとともに、その維持、向上に努める。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスクマネジメントを経営上の最重要課題とし、代表取締役を委員長とする内部統制委員会が、内部統制と一体化したリスク管理を推進する。

(2)抽出、把握、評価した事業上のリスクに対処するために、規程・マニュアルの整備、見直しを実施するとともに、内部監査室がリスク管理を行うため監査を実施する。

(3)重大なリスクが顕在化した場合(又は顕在化が避けられない場合)には、直ちに緊急の内部統制委員会を招集し、迅速、的確な対応を行うことで損失、被害を最小限にとどめる。また、必要に応じて第三者委員会を設置して、原因究明、再発防止に努める。

(4)これらのリスク管理に関する基本方針や体制は、ジャックスの制定したジャックスグループに適用される「リスクマネジメント基本規程」及び当社の「リスク管理規程」に基づき、全社的に一貫した方針の下に、効果的かつ総合的なリスク管理体制を整備、構築する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会は、経営に関する重要な決定を行うとともに、業務執行取締役を監督する。取締役は、業務に関する重要事項について、関連法令、社内規程、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について取締役会に報告する。

(2)業務執行取締役は、取締役会で定めた目標及び計画の進捗状況や業務上の重要事項について、管理職会議等で報告・検討を行い、施策及び効率的な業務遂行を阻害する要因の分析とその改善を図る。

(3)「組織・職制・職務分掌規程」その他の社内諸規程及び業務マニュアル等により、職務の範囲や権限、責任及び効率的運用を定め、適正な牽制機能が発揮できる体制とする。

(4)基幹システムを活用し、情報の伝達、事務処理などを効率的、迅速に行う。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)行動憲章並びにジャックスの制定したジャックス及びその子会社(以下「ジャックスグループ」という。)にも適用される「倫理・行動規範」等を全役職員に配布し、企業倫理等の基本姿勢を明確にするとともに、その周知を図る。

(2)コンプライアンス統括室がコンプライアンスに関わる企画立案・推進・教育等を行うとともに、よりコンプライアンスの実効性を確保するために各部署に推進担当者及び推進リーダーを設置し、持続的な教育を通して当社業務運営の根拠法である債権管理回収業に関する特別措置法、貸金業法を始めとする各種関係法令の遵守を図る。

(3)当社の代表取締役社長直轄の内部監査室は、牽制機能が働く組織として「内部監査規程」等に従って当社の監査を行う。

6.当社とジャックス及びジャックスグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社はジャックスの商標の使用や同社からの資金調達等において、緊密な連携関係を保ちながら、債権回収業をコアビジネスとし、ジャックスの事業である包括・個別信用購入あっせん、信用保証、融資等の信用供与業とは棲み分けを行うことで、事業活動に対して一定の独立性を確保する。

(2)ジャックスグループに適用される「国内関係会社管理規程」その他関連規程に基づき、定期的にジャックスへ経営状況等の報告を行う。また、事業に関する重要事項及びリスク発生時は、随時ジャックスに報告、協議を行い又は承認を求める。

(3)企業倫理の確立、法令、定款及び社内規程の遵守体制、その他業務の適正を確保するための体制の整備等についてジャックスと連携を行う他、ジャックス監査室による定期的な内部監査を受け、業務の適正を確保する。

(4)当社とジャックス及びジャックスグループ各社との取引条件が、第三者との取引条件と比較して著しく不利益に、また恣意的にならない様、必要に応じて外部専門家に確認する。

(5)ジャックスが作成する金融商品取引法に基づく連結財務報告の信頼性確保が重要であることを認識して、正確な会計処理を行い、計算書類、その他会社関係書類の作成を適正に行う。

(6)当社において、法令及び社内規程等に違反又はその懸念がある事象が発覚した場合、速やかにコンプライアンス統括室を通じて取締役に報告するとともに、ジャックスの本部所管部署及びリスク統括部門に報告する体制とする。

(7)ジャックスの制定したジャックスグループに適用される「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等防止基本規程」等に則り、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に利用されることを未然に防止する体制とする。

(8)内部通報制度(ホットライン)は、ジャックスがジャックスグループ共用のものとして設置したものを利用するものとし、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)企業規模、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、補助使用人を置かないこととするが、監査役が監査を実効的に行うためにその職務を補助すべき使用人の配属を求めたときは、監査役と協議のうえ、必要な人員を配置する。

(2)補助使用人を置くときは、使用人の人事及び当該使用人の取締役からの独立性に関する監査役の当該使用人に対する実効性を確保する。

8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

(1)監査役と協議のうえ、以下の事項について具体的に決定した「監査役監査の実効性確保に関する内規」を制定し、取締役及び使用人が監査役に報告するための体制を整備する。

  • 重要な議事録、稟議書は常勤監査役に回覧する。また、常勤監査役は内部統制委員会その他社内会議に出席し、経営上の重要情報、会社に著しい損害を及ぼした事項(その可能性のある事項)、その他コンプライアンス上の重要な事項等について情報を入手できる体制とする。
  • 代表取締役と監査役との定期的な会議を開催し、意見や情報の交換を行う他、監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
  • 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
  • 監査役は内部監査室と情報を共有し、またその他社内の組織を利用して、取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性についての情報を入手できることとする。

(2)監査役はジャックス監査役との日頃の連携及びジャックスグループ監査役連絡会を通して、実効的な監査と質的向上を図る。

(3)監査役は会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と連携を保ち、実効性のある監査を実施する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役が代表取締役に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。

(2)代表取締役は監査役と定期的に会議を開催し、監査役が意見又は情報の交換ができる体制とする。

(3)監査役が会計監査人と円滑に連携できる体制とする。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制とする。

以 上